75歳一級建築士 2019年の台風19号により流失された神社再建の開発行為申請中わ

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  • 申請に納税証明書を提出するように市の担当者より指示ありました。

申請者に聞きましたら納税はしていませんと

回答がありました。

納税証明書ができない理由書を提出しました。

タイトルを納税証明書が添付できない理由書と変更して下さい、また、本文の説明をより詳細に記載して、法人税法等の具体的な条文等を

交えてくださいて指示がありました。

私は課税の事は市の税務課が良いと相談に行きました、宗教法人の神社なので納税していません、その法律を教えてくださいと言いました。

回答、地方税法第296条、市町村は、次に

掲げる者に対しては、市町村民税の均等割

を課すことはできない、ただし第2号に掲げる

者が収益事業を行う場合はこの限りでない、

宗教法人は第2号に該当するので収益事業を

していないので無税である。

開発行為申請の担当者に話すと、法人税は

地方税ではなく、国税なので税務課で聞い下さいと言われました。私はこのことは知りませんでした、勉強になりました。

税務署に行き説明しましたら、相談専用の電話がありますので相談して下さいと言われたので相談しました。

回答、法人税法第4条第1項

          法人税法施行令第5条ですといわれました。

私は、ChatGPTに質問しました。

回答、法人税法第4条第1項

   内国法人は、この法律により、各年度

   の所得に対して法人税を納める義務があ

   り

   法人税法施行令第5条

   収益事業、34業種があります。

当神社は宗教法人で該当する収益事業をしていません、その為に無税と考えます。

このような、理由を付けて提出したいと

思います、無事に許可なることを願っています。

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